人事公募「特許庁任期付審査官補募集」のお知らせ | |
特許庁では、今年度に引き続き来年度も、特許審査体制の整備強化を図るため、
専門的な知識経験を有する方を任期付審査官補として採用いたします。 募集の対象者は、「原則として、理工、生物等の技術系の学士号を取得していること、 及び学士号取得後、企業、大学・大学院、研究機関・施設、特許事務所等のいずれかに おける研究開発業務経験、または知的財産業務経験を通算4年以上有している方」と させていただいております。 詳しくは特許庁ホームページhttp://www.jpo.go.jp/shoukai/saiyou/ninki_shokuin_tuika_youkou.htmをご参照ください。 |
募集期間 | 平成20年9月22日(月)まで(消印有効) |
試験 | 一次試験(筆記試験) 平成20年10月18日〜19日の1日 |
二次試験(面接試験) 平成20年11月22〜23日の1日(第1段階) | |
平成20年12月13〜14日の1日(第2段階) | |
採用予定日 | 平成21年4月1日以降 |
説明会 | 東京、大阪、名古屋等で業務説明会、特許庁で個別業務説明(要予約)、を実施予定。 (http://www.jpo.go.jp:80/shoukai/saiyou/ninki_shokuin_setumeikai.htm ) |
任期 | 5年間。任期終了後に、改めて任期付職員法に基づき採用(再採用)される ことはあります。但し、再採用する場合の任期は未定であり、2回以上再採用 することは想定していません。 |
採用後 | 採用された当初は「審査官補」に任用。2年間の実務経験を積み、所定の研修を修了すれば、3年目からは「審査官」に昇任させることを予定。 (注)現行弁理士法では、特許庁において審査の事務に従事した期間(審査官補の期間も含む)が通算して5年以上になる者については、弁理士試験において、工業所有権に関する法令及び条約について行う試験が免除されます(弁理士法第11条)。 |