日本結晶成長学会 定款

1974年12月25日  制定1996年 7月30日一部改定
1976年 1月 1日一部改定1999年 7月22日一部改定
1977年 1月 1日一部改定2002年 8月 1日一部改定
1986年 1月 1日一部改定2005年 8月16日一部改定
1988年 8月19日一部改定2007年11月 6日一部改定
1989年 8月20日一部改定2009年11月12日一部改定
1995年 8月 8日一部改定2015年10月20日一部改定
2016年 4月 1日一部改定
  
  
  


第1章 総   則
第1条 本会を日本結晶成長学会という.
英文ではThe Japanese Association for Crystal Growth と表示する.
第2条 本会は,結晶成長学の基礎および応用の進歩発展をはかることを目的とする.
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.
  1. 結晶成長国内会議(Japanese Conference on Crystal Growth, JCCG),講演会その他の学術的会合を開催する.
  2. 日本結晶成長学会誌およびその他の出版物を刊行する.編集委員会については別に定める.
  3. 学会賞およびその他の賞により結晶成長学に関する優れた業績を表彰する.選考委員会については別に定める.
  4. 結晶成長国際機構(International Organization for Crystal Growth)他、関連する海外学会の活動と連帯して事業を行う.
  5. その他本会の目的達成のために必要な事業を行う.
第4条 本会の事業所を大阪市北区梅田1丁目11番4号 大阪駅前第4ビル9階923-1125号,(株)ポラリス・セクレタリーズ・オフィス内におく.
第2章 会   員
第5条 本会の会員は正会員,賛助会員,団体会員,名誉会員および学生会員の5種とする.学術分科会のみの会員は,学術分科会員として本会会員に準ずる.
第6条 正会員は結晶成長と関連のある科学・技術に関して学識・経験または関心のあるものとする.ただし、年度の開始時点において満60歳以上で以下の条件を満たす場合には理事会の議を経て正会員(シニア)と称することができる.
(1)10年以上正会員資格を継続し,会費の未納がないこと.
(2)定職についていないこと.
第7条 賛助会員は本会の目的に賛成し本会の事業を援助する団体とする.非営利の団体は団体会員となることができる.
第8条 名誉会員は結晶成長に関して功績顕著なものまたは本会の目的達成のために多大の貢献をしたものの中から理事会によって推薦され総会において決定されたものとする.
第9条 学生会員は大学院または大学学部学生およびこれに準ずる者とする.
第10条 会員になろうとするものは規定の入会手続きをして理事会の承認を受けなければならない.
第11条 退会しようとする会員はその旨を本会に届け出なければならない.
第12条 会費を1年以上滞納した会員は理事会の議を経て退会させられる.
第3章 会   費
第13条 会員は次の会費を前納しなければならない.
  1. 正会員  年額 金8,000円.ただし、正会員(シニア)については,年額 金2,000円とする.
  2. 賛助会員 一口につき年額 金30,000円.
  3. 団体会員 年額 金15,000円.
  4. 学生会員 年額 金4,000円.
第14条 名誉会員は会費の納付を要しない.
第4章 役   員
第15条 本会に会長,理事,監事,および20名以上30名以内の評議員をおく.
第16条 会長,副会長2名,は理事会において正会員の中から選任し,総会において承認を受ける.
第17条 会長は正会員の中から理事約30名および監事2名を指名し,総会において承認を受ける.
第18条 評議員約30名は,会員の推薦により,会長がこれを委嘱する。なお,評議員は理事を兼ねることはできない.
第19条 会長は本会を代表し,会務を統括し,総会,評議員会および理事会を招集しその議長となる.会長事故ある時は,副会長がその職務を代行する.
第20条 理事は,会長および副会長を補佐し本会を運営する.監事は本会の会計を監査する.評議員は,会長に対し必要と認める事項について助言する。
第21条 会長の任期は3年とし重任はできないものとする.副会長,理事,監事および評議員の任期は3年とし,重任を妨げない.
第22条 役員の任期は4月1日に始まり,翌翌翌年の3月31日に終わる.役員は任期が終了しても,次期の役員が就任するまではその職務を行わなければならない.
第5章 会   議
第23条 本会は総会,評議員会および理事会等の各会議を開催する.
第24条 総会および評議員会は毎年1回会長がこれを招集する.総会は本会運営の基本方針を決定する.評議員会では,総会に付議すべき事項につきあらかじめ審議する.
第25条 会長は総会の2週間以上前に,総会および評議員会の日時,場所および議題を会員および評議員に知らせなければならない.
第26条 総会は正会員,賛助会員および名誉会員によって構成し正会員数の1/10以上の出席によって成立する.ただし文書によって意思を表示した正会員および他の出席正会員に表決を委任した正会員は,これを出席正会員とみなす.総会の議案は出席正会員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長がこれを決定する.
第27条 理事会が必要と認めた時または正会員の1/10以上からの要求があった時には臨時総会を開くことができる.
第28条 理事会は毎年2回以上会長がこれを招集する.理事会は定款および総会の決議に従って,本会の運営に関する諸事項を議論し決定する.
第6章 組   織
第29条 本会は事業委員会,学術分科会を設置する.
第30条 事業委員会は事業分野毎に設置し,会長を補佐して本会を運営する.
第31条 学術分科会は学術分野毎に設置し,事業委員会と連携して本会を運営する.
第7章 会   計
第32条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる.
第33条 本会の収支決算は理事会を経て総会の承認を受けなければならない.
第8章 定款の変更
第34条 この定款は総会の議決を得て変更することができる.
付   則
  この定款は2016年4月1日から施行する.